権利調整事業
立ち退き

立ち退きとは、借地人や借家人などが現在使っている土地や建物を明け渡して退去することを指します。
一般的には、土地や建物の所有者(地主や家主)からの要請により、契約終了や再開発などの理由で現在の利用者がその場所を退くことを求められるケースです。
立ち退きが起きる主な場面
- 違法占有や使用目的違反があった場合
- 借地契約・借家契約の終了
- 契約更新の拒絶
- 再開発や立て替え計画
- 土地売却による所有者の変更
立ち退きに必要な正当事由
「借地借家法」によれば、貸主が一方的に立ち退きを要求することはできません。
立ち退きを正当化するには、以下のような正当事由が必要です。
- 建物の老朽化で危険がある
- 家族の利用を目的とする
- 賃料の滞納や契約違反がある
この正当事由の有無を判断するのは、最終的には裁判所になります。
立ち退き料
立ち退き料とは、借地人・借家人がスムーズに退去してもらうために、地主や家主が支払う金銭補償のことです。
立ち退き料に法的な基準はないものの、一般的には次のような要素を加味して金額が決まります。
要素 | 内容 |
---|---|
引越し費用 | 運送費や手続きの実費補填 |
営業補償 | 店舗・事業者が対象の場合の損失補償 |
敷金・保証金の清算 | 契約に基づく返還分 |
精神的損害 | 転居に伴う生活上の不便など |
代替物件への紹介費用 | 新しい物件を探す手間など |
立ち退きの対応
基本的に、借主側は簡単には退去を強制されません。
正当事由がない限り、裁判でも立ち退き請求が認められない可能性があります。
また、借地借家法により、賃貸契約の保護が強く、借主の権利が重視されています。